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商法 第3条

(一方的商行為)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第3条 (一方的商行為)

当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。

2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

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