六
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第一編 総則
第一章 通則
第2条
(公法人の商行為)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第2条 (公法人の商行為)
公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。
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