商法 第五条

(未成年者登記)

明治三十二年法律第四十八号

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

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第5条

(未成年者登記)

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第5条 (未成年者登記)

未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

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