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商法 第6条

(後見人登記)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第6条 (後見人登記)

後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

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