商法 第6条
(後見人登記)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第6条 (後見人登記)
後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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(後見人登記)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第6条 (後見人登記)
後見人が被後見人のために第4条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。