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商法 第573条

(運送賃)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第573条 (運送賃)

運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。

2 運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

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