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商法 第574条

(運送人の留置権)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第574条 (運送人の留置権)

運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

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