商法 第553条
(問屋の担保責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第553条 (問屋の担保責任)
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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(問屋の担保責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第553条 (問屋の担保責任)
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。