商法 第552条
(問屋の権利義務)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第552条 (問屋の権利義務)
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。
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(問屋の権利義務)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第552条 (問屋の権利義務)
問屋は、他人のためにした販売又は買入れにより、相手方に対して、自ら権利を取得し、義務を負う。
2 問屋と委託者との間の関係については、この章に定めるもののほか、委任及び代理に関する規定を準用する。