商法 第550条
(仲立人の報酬)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第550条 (仲立人の報酬)
仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。
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(仲立人の報酬)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第550条 (仲立人の報酬)
仲立人は、第546条の手続を終了した後でなければ、報酬を請求することができない。
2 仲立人の報酬は、当事者双方が等しい割合で負担する。