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β版
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第二編 商行為
第六章 問屋営業
第551条
(定義)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第551条 (定義)
この章において「問屋」とは、自己の名をもって他人のために物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいう。
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