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商法 第561条

(運送取扱人の報酬)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第561条 (運送取扱人の報酬)

運送取扱人は、運送品を運送人に引き渡したときは、直ちにその報酬を請求することができる。

2 運送取扱契約で運送賃の額を定めたときは、運送取扱人は、特約がなければ、別に報酬を請求することができない。

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