商法 第562条
(運送取扱人の留置権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第562条 (運送取扱人の留置権)
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(運送取扱人の留置権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第562条 (運送取扱人の留置権)
運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。