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商法 第562条

(運送取扱人の留置権)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第562条 (運送取扱人の留置権)

運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。

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