商法 第563条
(介入権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第563条 (介入権)
運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(介入権)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第563条 (介入権)
運送取扱人は、自ら運送をすることができる。この場合において、運送取扱人は、運送人と同一の権利義務を有する。
2 運送取扱人が委託者の請求によって船荷証券又は複合運送証券を作成したときは、自ら運送をするものとみなす。