商法 第830条
(相互保険への準用)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第830条 (相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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(相互保険への準用)
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第830条 (相互保険への準用)
この章の規定は、相互保険について準用する。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。