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商法 第829条

(告知義務違反による解除)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第829条 (告知義務違反による解除)

保険者は、保険契約者又は被保険者が、危険に関する重要な事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、海上保険契約を解除することができる。この場合においては、保険法第28条第2項(第1号に係る部分に限る。)及び第4項並びに第31条第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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