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商法 第601条

(倉荷証券の記載事項)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第601条 (倉荷証券の記載事項)

倉荷証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、倉庫営業者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 一寄託物の種類、品質及び数量並びにその荷造りの種類、個数及び記号 二寄託者の氏名又は名称 三保管場所 四保管料 五保管期間を定めたときは、その期間 六寄託物を保険に付したときは、保険金額、保険期間及び保険者の氏名又は名称 七作成地及び作成の年月日

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