商法 第602条
(帳簿記載義務)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第602条 (帳簿記載義務)
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 二倉荷証券の番号及び作成の年月日
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(帳簿記載義務)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第602条 (帳簿記載義務)
倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。 一前条第1号、第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項 二倉荷証券の番号及び作成の年月日