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β版
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第二編 商行為
第九章 寄託
第二節 倉庫営業
第605条
(寄託物に関する処分)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第605条 (寄託物に関する処分)
倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。
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