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商法 第605条

(寄託物に関する処分)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第605条 (寄託物に関する処分)

倉荷証券が作成されたときは、寄託物に関する処分は、倉荷証券によってしなければならない。

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