商法 第606条
(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第606条 (倉荷証券の譲渡又は質入れ)
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →
(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第606条 (倉荷証券の譲渡又は質入れ)
倉荷証券は、記名式であるときであっても、裏書によって、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。ただし、倉荷証券に裏書を禁止する旨を記載したときは、この限りでない。