商法 第688条
(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第688条 (航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
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(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第688条 (航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。