商法 第687条
(船舶所有権の移転の対抗要件)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第687条 (船舶所有権の移転の対抗要件)
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
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(船舶所有権の移転の対抗要件)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第687条 (船舶所有権の移転の対抗要件)
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。