商法 第686条
(船舶の登記等)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第686条 (船舶の登記等)
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第46号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
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(船舶の登記等)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第686条 (船舶の登記等)
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第46号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
2 前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。