商法 第608条
(倉荷証券の再交付)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第608条 (倉荷証券の再交付)
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。
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(倉荷証券の再交付)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第608条 (倉荷証券の再交付)
倉荷証券の所持人は、その倉荷証券を喪失したときは、相当の担保を供して、その再交付を請求することができる。この場合において、倉庫営業者は、その旨を帳簿に記載しなければならない。