商法 第609条
(寄託物の点検等)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第609条 (寄託物の点検等)
寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。
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(寄託物の点検等)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第609条 (寄託物の点検等)
寄託者又は倉荷証券の所持人は、倉庫営業者の営業時間内は、いつでも、寄託物の点検若しくはその見本の提供を求め、又はその保存に必要な処分をすることができる。