六

クラウド六法

β版

商法の全文・目次へ

商法 第611条

(保管料等の支払時期)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第611条 (保管料等の支払時期)

倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第616条第1項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商法の全文・目次ページへ →