商法 第610条
(倉庫営業者の責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第610条 (倉庫営業者の責任)
倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。
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(倉庫営業者の責任)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第610条 (倉庫営業者の責任)
倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。