商法 第十一条

(商号の選定)

明治三十二年法律第四十八号

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

2 商人は、その商号の登記をすることができる。

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第11条

(商号の選定)

商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)

第11条 (商号の選定)

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

2 商人は、その商号の登記をすることができる。

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