クラウド六法商法第一編 総則第四章 商号第十一条商法 第十一条(商号の選定)明治三十二年法律第四十八号商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。2 商人は、その商号の登記をすることができる。