商法 第11条
(商号の選定)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第11条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
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(商号の選定)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第11条 (商号の選定)
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。