商法 第10条
(変更の登記及び消滅の登記)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第10条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
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(変更の登記及び消滅の登記)
商法の全文・目次(明治三十二年法律第四十八号)
第10条 (変更の登記及び消滅の登記)
この編の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。