船舶法施行細則 第七条ノ三

明治三十二年逓信省令第二十四号

管海官庁ハ別表一ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スベシ

第7条ノ三

船舶法施行細則の全文・目次(明治三十二年逓信省令第二十四号)

第7条ノ三

管海官庁ハ別表一ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スベシ

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