船舶法施行細則
明治三十二年逓信省令第二十四号
第一条
本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ
機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
第二条
浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
第三条
船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス
船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル
船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス
第三条ノ二
船舶法第三条但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場ヘノ寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ハ当該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲ提出スヘシ但国土交通大臣ニ於テ適当ト認ムルトキハ管海官庁ヲ経由スルコトヲ要セス
前項ノ規定ニ依ル申請書ノ提出ハ国土交通大臣ガ其ノ都度ノ申請ノ必要ナシト認ムル場合ニ於テハ一定ノ期間内ノ不開港場ヘノ寄港又ハ日本各港ノ間ニ於ケル物品若クハ旅客ノ運送ニ関シ一括シテ為スコトヲ得
第四条
次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得 一 総トン数ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項ニ規定スル船舶検査証書ヲ受有シタル船舶、同条第二項ニ規定スル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶及船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二条第二項ニ規定スル船舶(同項第五号ノ船舶ヲ除ク)ヲ航行セシムルトキ 二 船舶安全法施行規則第十九条の二第三号ニ該当シタル場合ニ係ル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶ヲ航行セシムルトキ 三 船舶安全法施行規則第四十四条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ
第五条
左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得 一 祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル 二 前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ 三 前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ
第六条
船舶法第二十一条ノ二ノ証票ハ船舶所有者又ハ船長若クハ之ニ準スヘキ者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スヘシ
第七条
本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス
第七条ノ二
管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ
前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正ヲ求メ又ハ理由ヲ提示シ其申請ヲ却下スヘシ
第七条ノ三
管海官庁ハ別表一ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スベシ
第八条
船舶法第四条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請セントスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外造船地、造船者、進水ノ年月及船舶ノ原名ヲ証スル書面ヲ差出サシムルコトヲ得
管海官庁ハ前項ノ書面ノ外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要ナル図面ヲ差出サシムルコトヲ得
第八条ノ二
船舶法第九条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請セントスル者ハ第一号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外前条第三項ノ図面ヲ差出サシムルコトヲ得
第九条
外国ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行フ場所ハ当該官庁之ヲ指定ス
第十条
総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル者ハ測度又ハ改測ヲ受クルニ必要ナル準備ヲ為スヘシ
第十一条
削除
第十二条
管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第二号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ 一 番号 二 種類 三 船名 四 船籍港 五 船質 六 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 七 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 八 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 九 総トン数 十 機関ノ種類及数 十一 推進器ノ種類及数 十二 造船者 十三 進水ノ年月 十四 所有者ノ氏名又ハ名称 十五 船舶のトン数の測度に関する法律第四条第一項ノ国際総トン数 十六 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第四十七号以下「トン数省令」ト謂フ)第一条第二項第一号ノ型深 十七 トン数省令第一条第二項第二号ノ船ノ長 十八 トン数省令第一条第二項第三号ノ船ノ幅 十九 トン数省令第一条第二項第四号ノ垂線間長
第十二条ノ二
管海官庁ハ総トン数ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ
管海官庁ハ総トン数ノ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該改測ニ係ル総トン数計算書ノ謄本ヲ交付シ既ニ登録シタル事項ニ変更アリト認メタルトキハ其変更ニ係ル事項ヲ申請者ニ通知スヘシ
管海官庁ニ於ケル総トン数ノ測度又ハ改測ノ結果当該船舶ノ総トン数ガ二十トン未満デアルト判明シタル場合ト雖モ総トン数計算書ノ謄本ヲ請受クル申請者ニ対シテハ之ヲ交付スベシ
管海官庁ハ前三項ニ規定スル場合ニ於テ第八条第二項又ハ第八条ノ二第二項ノ規定ニ依リ申請者ガ差出シタル書面アルトキハ之ヲ還付スベシ
第十三条
外国ニ於テ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該官庁ハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ関係書類ヲ送付スヘシ
第十四条
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域内マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第十二条及第十二条ノ二ニ規定スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ嘱託ヲ受ケタル管海官庁ハ嘱託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン数計算書ヲ送付スヘシ
第十五条
削除
第十六条
国籍ヲ取得スル目的ヲ以テ内国ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン数ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得
第十条第十二条並ニ第十二条ノ二第一項及第四項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
前項ノ規定ニ依リ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ受ケタル者第八条ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ総トン数計算書ノ謄本ヲ申請書ニ添附スヘシ
第十六条ノ二
何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ申請シ又総トン数計算書ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
第十六条ノ三
総トン数計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ当該総トン数計算書ノ全部ヲ謄写シテ之ヲ調製スベシ
第十七条
船舶法第五条第一項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分ヲ記載シタル登記事項証明書ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
第十七条ノ二
管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ次ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス 一 番号 二 信号符字 三 種類 四 船名 五 船籍港 六 船質 七 帆船ノ帆装 八 上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長 九 船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅 十 長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深 十一 総トン数 十二 機関ノ種類及数 十三 推進器ノ種類及数 十四 造船地 十五 造船者 十六 進水ノ年月 十七 所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分
前項ノ登録ヲ為シタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テハ遅滞ナク其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
第十七条ノ三
船舶原簿ハ其全部ヲ電子計算機ニ備フルファイル又ハ磁気ディスク(之ニ準ズル方法ニ依リ一定ノ事項ヲ確実ニ記録シ得ル物ヲ含ム)ヲ以テ調製スベシ
国土交通大臣ハ前項ノ規定ニ依ル船舶原簿ニ記録シタル事項ト同一ノ事項ヲ記録スル副原簿ヲ調製スベシ
国土交通大臣ハ船舶原簿ノ全部又ハ一部ガ滅失シタルトキハ副原簿ノ記録ニ依リテ之ヲ回復スベシ
国土交通大臣ハ副原簿ノ記録在ラザル為前項ノ規定ニ依リ登録ノ回復ヲ為スコト能ハザルトキハ三箇月以上ノ期間ヲ定メ記録ノ滅失シタル船舶ノ範囲及登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得ル旨ヲ告示スベシ
前項ノ規定ニ依リ告示サレタ範囲ノ船舶ニ係ル船舶所有者ハ同項ノ規定ニ依リ告示サレタル期間内ニ管海官庁ニ対シ登録ノ回復ノ申請ヲ為スコトヲ得
国土交通大臣ハ前項ノ申請ニ基キ登録ヲ回復スベシ
第十八条
信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
第十九条
信号符字ノ点附又ハ取消ハ之ヲ官報ニ告示ス
第二十条
船舶ノ船籍港ヲ変更スル場合ニハ管海官庁ニ変更ノ登録ヲ申請スベシ
前項ノ場合ニ於テ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁又ハ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザルトキハ当該申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ当該申請ヲ受ケタル管海官庁及変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送シ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁又ハ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノトキハ当該申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ変更後ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
第二十一条
船籍港甲管海官庁ノ管轄区域内ヨリ乙管海官庁ノ管轄区域内ニ転属シタルトキハ甲管海官庁ハ申請ヲ待タス其船舶ニ関スル附属書類ヲ乙管海官庁ニ移送スベシ
第二十二条
第十七条ノ二第一項第三号、第六号、第七号、第十二号又ハ第十三号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検シ臨検調査書ヲ調製セシムヘシ但第二十三条第二項ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ申請書ニ臨検調査書ヲ添附シテ差出シタルトキハ此限ニ在ラス
第二十三条
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ船舶ノ所在スル場合ニ於テ前条ノ登録ヲ為サントスルトキハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ臨検ヲ申請シ臨検調査書ノ交付ヲ受クルコトヲ得
前項ノ臨検調査書ハ前条第一項ノ申請書ニ之ヲ添附スヘシ
第二十四条
第十二条ノ二第二項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
第二十五条
船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新旧事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記事項証明書ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ
前項ノ規定ハ船舶所有者ノ氏名若クハ名称、住所又ハ共有者ノ持分ノ変更アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第二十六条
行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ登録シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
第二十七条
船舶法第十四条第一項ノ規定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
前項ノ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ当該抹消ノ登録ヲ為シタル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス
船舶法第五条ノ二第四項又ハ第十四条第二項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス
第二十七条ノ二
船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ当該管海官庁ハ遅滞ナク其旨及左ノ事項ヲ船籍港ヲ管轄スル登記所ニ通知スヘシ 一 船舶ノ種類、名称、船籍港及総トン数 二 船舶所有者ノ住所及氏名又ハ名称 三 抹消ノ登録ヲ為シタル年月日
第二十八条
第二十二条第一項、第二十四条及第二十五条第一項(同条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ移送スベシ
第二十七条第一項ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ガ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ非ザル場合ニ於テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ其船舶ニ関スル附属書類ヲ当該申請ヲ受ケタル時ニ其船舶ノ船籍港ヲ管轄シタル管海官庁ニ移送スベシ
第二十九条
何人ト雖モ管海官庁ニ対シ手数料ヲ納付シテ船舶原簿ニ記録シタル事項ヲ証明シタル書面(以下「登録事項証明書」ト謂フ)ノ交付ヲ申請シ又船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ登録事項証明書ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
第三十条
管海官庁ニ於テ第十七条ノ二第一項ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第三号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス
第三十条ノ二
船舶法第五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ日本船舶ノ所有者ガ船舶国籍証書ノ検認ヲ受クルコトヲ要スル期日ハ管海官庁ニ於テ第三十条ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ヲ交付スルトキ又ハ船舶国籍証書ノ検認ヲ為ストキ各船舶毎ニ之ヲ指定ス
第三十条ノ三
船舶国籍証書ノ検認ヲ受ケントスル者ハ第七号書式ノ申請書ヲ船舶法第五条ノ二第一項ノ管海官庁ニ差出スベシ
前項ノ規定ニ依リ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ申請者ニ対シ其船舶ノ所有者タルコトヲ証スルニ足ル書類ノ呈示ヲ求ムルコトヲ得
第三十条ノ四
前条ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶国籍証書ノ記載事項ガ事実ト符合スト認ムルトキハ管海官庁ハ其船舶国籍証書ニ付検認ヲ為シタル年月日及次回ニ検認ヲ為スベキ期日ヲ記載シ管海官庁印ヲ押シ之ヲ申請者ニ返還スベシ
第三十条ノ五
船舶法第五条ノ二第三項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ申請セントスル者ハ第八号書式ノ申請書ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ差出スベシ
第三十条ノ六
船舶法第五条ノ二第三項ノ規定ニ依リ管海官庁ニ於テ船舶国籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ認ムル場合ハ船舶ガ外国ニ在ルトキ其他正当ノ事由ニ依リ船舶国籍証書ノ提出ガ著シク困難ナルトキニ限ル
第三十一条
船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ
第三十二条
第二十六条ノ規定ハ船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第三十三条
船舶国籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶国籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ
第三十四条
第三十一条又ハ前条ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付ス
第三十五条
船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ
第三十五条ノ二
船舶国籍証書ニ第十七条ノ二第一項第三号乃至第七号及第十二号乃至第十七号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ管海官庁ニ之ヲ申請スベシ
管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ英語ヲ併記シタル船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付スベシ
前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ交付アリタル場合ニ於テ準用ス
第三十六条
船舶法第十三条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル船長ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ仮船舶国籍証書ニ記載スヘキ事項ヲ証明スルニ必要ナル書類アルトキハ其書類ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
船舶国籍証書ノ毀損又ハ船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付アリタルトキハ遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スヘシ
第三十七条
船舶法第十五条又ハ第十六条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第五号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
第三十七条ノ二
管海官庁ハ前条ノ申請ヲ受ケタルトキハ第四号書式ノ仮船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付シ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ還付スヘシ
第三十八条
仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶法第十七条ニ定ムル期間内ニ於テ当該管海官庁之ヲ定ム
第三十九条
仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新旧事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
第二十六条及第三十三条乃至第三十五条ノ二ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第四十条
仮船舶国籍証書ハ其効力ヲ失ヒタルトキ又ハ船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ
第四十一条
本章ノ規定ニ依リ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ返還スヘキ場合ニ於テ之ヲ返還スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ疏明スヘシ
船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第五条ノ二第四項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス
第四十二条
削除
第四十三条
船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ 一 日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ 二 外国ノ港ヲ出入スルトキ 三 外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ 四 法令ニ別段ノ定アルトキ 五 管海官庁ヨリ指示アリタルトキ 六 海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ
第四十四条
船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ 一 船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ漢字、平仮名、片仮名、アラビア数字、ローマ字又ハ国土交通大臣ノ指定スル記号ヲ以テ記スルコト 二 中央部船梁其他適当ノ所ニ船舶ノ番号及総トン数ヲ彫刻シ又ハ之ヲ彫刻シタル板ヲ釘著スルコト 三 船首及船尾ノ外部両側面ニ於テ喫水ヲ示ス為船底ヨリ最大喫水線以上ニ至ルマテ二十センチメートル毎ニ十センチメートルノアラビア数字ヲ以テ喫水尺度ヲ記シ数字ノ下端ハ其数字ノ表示セル喫水線ト一致セシムルコト
特殊ノ構造ヲ有スル為前項ノ規定ニ依リ難キ船舶ニ在リテハ当該官吏ノ相当ト認ムル方法ニ依リ前項ノ事項ヲ標示スルコトヲ得
国土交通大臣必要アリト認ムルトキハ第一項ノ規定ニ拘ラス標示ノ場所ヲ指定シ又ハ標示ノ場所ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ
第四十五条
削除
第四十六条
船舶ノ標示ハ明瞭ニシテ久ニ耐ユル方法ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第四十七条
標示スヘキ事項ニ変更ヲ生シタルトキハ遅滞ナク其標示ヲ改ムヘシ
第四十七条ノ二
船舶所有者ニ於テ左ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ疏明シ訂正ヲ申請スヘシ 一 船舶件名書ニ記載シタル事項 二 登録ヲ為シタル事項 三 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項
管海官庁ニ於テ前項第二号ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ訂正シ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ
管海官庁ニ於テ第一項第一号及第三号ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ
第四十八条
船舶ノ登録ヲ申請スル者ハ左ノ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スベシ 一 初メテ登録ヲ申請スルトキ二万百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」ト謂フ)第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一万九千九百円) 二 船籍港ノ変更(船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ノ変更ヲ除ク)ノ登録ヲ申請スルトキ一万三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一万三千三百円) 三 前号以外ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキ六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円) 四 抹消ノ登録ヲ申請スルトキ六千七百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円)
同一ノ申請書ニヨリ二以上ノ事項ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキノ手数料ハ当該変更ガ前項第二号ノ事項ノ変更ヲ含ム場合ニ於テハ一万三千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ一万三千三百円)トシソノ他ノ場合ニ於テハ六千七百円(同項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ登録ヲ申請スル場合ニ於テハ六千六百円)トス
第四十九条
前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ
前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ
第五十条
船舶法第四条又ハ第九条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ受ケタルトキハ船舶所有者ハ当該管海官庁ノ指定スル所ニ従ヒ別表二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表二ノ二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料)ヲ納付スヘシ
前項ノ測度手数料ハ外国ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニハ別表三外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル場合ニ於テハ別表三ノ二外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表)ノ定ムル所ニ依ル
申請人ノ都合ニ依リ測度ノ申請ヲ取下ケ又ハ船舶カ測度ヲ要セサルモノトナリタル場合ト雖測度著手後ナルトキハ測度手数料ヲ徴収ス改測ノ場合ニ付亦同シ
第五十条ノ二
前条ノ測度手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ測度手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ
外国ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニ於ケル前条ノ測度手数料ハ外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百十四条ノ規定ニ基キ財務大臣ガ定ムル外国貨幣換算率ヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ換算シタル邦貨額ガ当該手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ測度手数料納付書ニ添ヘテ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
第一項ノ測度手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載シ第二項ノ手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載スヘシ又一部改測ノ場合ニシテ上甲板下全部、区分甲板下全部又ハ船体主部全部ノ改測ヲ受ケタルトキハ尚其ノ旨ヲモ附記スヘシ
第五十一条
左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ 一 総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第十六条ノ二ノ場合ニ限ル)一通ニ付二千百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ千九百円) 二 登録事項証明書ノ交付ヲ申請スルトキ一通ニ付九百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付ヲ申請スル場合ニ於テハ七百円) 三 総トン数計算書又ハ船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ一船舶一回ニ付四百五十円 四 船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク)四千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ四千三百円) 五 英語ヲ併記シタル船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ七千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項ノ規定ニ依リ同項ニ規定スル電子情報処理組織ヲ使用シテ交付、再交付又ハ書換ヲ申請スル場合ニ於テハ七千三百円)
前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第一号乃至第三号ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第四号及第五号ノ場合ニ於テハ手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ
外国ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスル場合ニ於ケル手数料ハ前二項ノ規定ニ拘ラズ外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額ガ左ノ各号ノ手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ手数料納付書ニ添ヘテ之ヲ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス 一 仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク)五千四百円 二 英語ヲ併記シタル仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ九千円
第五十二条
手数料納付ノ為メ書類ニ貼用シタル収入印紙ハ管海官庁ニ於テ消印ヲ為スヘキモノトス但納付者ニ於テ自己ノ便宜上消印ヲ為スハ妨ナシ
第五十三条
本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及独立行政法人国立高等専門学校機構並ニ国立大学法人及大学共同利用機関法人ニ対シテハ之ヲ徴収セス
第五十四条
削除
第五十五条
本則ハ船舶法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第五十六条
明治二十六年二月逓信省令第三号、同年三月逓信省令第六号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第八十五号及明治二十九年四月逓信省令第三号登簿船免状取扱規則ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス
第一条
本令ハ大正三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二条
本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第三条第二項ノ規定ニ適合セサルモノト雖モ当該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル
第一条
本令ハ昭和六年法律第六号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
第二条
(船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶法施行細則第四条の規定により行われた認可は、第一条の規定による改正後の船舶法施行細則(以下「新船舶法施行細則」という。)第四条の規定により行われた認可とみなす。
第三条
この省令の施行の際現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第五条第二項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第四条
この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2 前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第五条第二項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第五条
法附則第三条第一項の規定により総トン数の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第五条第二項の規定の適用を受けるものを除く。以下「旧基準適用船舶」という。)に対する新船舶法施行細則第十二条の規定の適用については、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)」とあるのは、「旧船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)」とする。
2 旧基準適用船舶に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式については、新船舶法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、控除積量、純積量及び純噸数に係る事項を登録又は記載することを要しない。
第六条
法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第十二条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)」とあるのは「旧船舶積量測度法(大正三年法律第三十四号)」と、「総トン数計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする。
2 法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則第五十条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「別表一船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表一船舶積量測度手数料表」と、「別表二外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表二外国ニ於ケル船舶積量測度手数料表」とする。
3 法附則第五条第二項の規定の適用を受ける船舶に対する新船舶法施行細則の規定(新船舶法施行細則第十二条及び第五十条の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
第七条
法附則第五条第二項に規定する船舶について、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)第十七条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第三条第一項の特定修繕をいう。)が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、法附則第三条第一項の当初改測日又は法第八条第二項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日。以下「切替日」という。)前に、附則第六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされた新船舶法施行細則第四条の規定に相当する規定により行われた認可は、新船舶法施行細則第四条の規定により行われた認可とみなす。
第八条
法附則第五条第二項に規定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
第九条
法附則第五条第二項に規定する船舶について、切替日において現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、切替日以後も、なおその効力を有する。
2 前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第三条
この省令の施行前に海運局支部長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第三条
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和五十七年運輸省令第三号。以下「整備省令」という。)による改正前の船舶法施行細則第十二条の船舶積量測度表(控除積量、純積量及び純頓数に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の船舶法施行細則第十二条の総トン数計算書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)第十二条の総トン数計算書とみなす。
第三条
整備省令附則第五条第一項の旧基準適用船舶に係る総トン数計算書に記載すべき事項については、新省令第十二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
(船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の船舶法施行細則第二十七条第二項の規定により閉鎖されている船舶原簿(以下「旧船舶原簿」という。)については、改正後の船舶法施行細則第十七条ノ三及び第二十九条の規定は適用しない。
2 何人も、手数料を納付して、抹消の登録の申請をした時にその船舶の船籍港を管轄していた管海官庁に、旧船舶原簿の謄本若しくは抄本の交付の申請又は閲覧の請求をすることができる。
3 旧船舶原簿の謄本は、その交付の申請を受けた管海官庁の当該旧船舶原簿の全部を謄写して調製するものとする。
4 第二項の場合における手数料は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 旧船舶原簿の謄本又は抄本の交付を申請する場合一枚につき九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付を申請する場合にあっては、七百円) 二 旧船舶原簿の閲覧を請求する場合一船舶の閲覧一回につき四百五十円
5 前項の規定による手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書に貼って納付しなければならない。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この省令による改正前の船舶法施行細則(以下「旧細則」という。)第十二条の総トン数計算書又は旧細則第十七条ノ二の船舶原簿は、それぞれこの省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新細則」という。)第十二条の総トン数計算書又は新細則第十七条ノ二の船舶原簿とみなす。
第一条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十一月三十日から施行する。
第二条
(経過措置)
船舶登記令(平成十七年政令第十一号)附則第五条第一項において準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)附則第六条第三項の規定により読み替えて適用される同令第三十五条第一項において準用する同法第二十一条の規定により交付された登記済証については、この省令による改正前の船舶法施行細則第二十五条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、令和六年四月一日から施行する。