船舶法施行細則 第十六条ノ三

明治三十二年逓信省令第二十四号

総トン数計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ当該総トン数計算書ノ全部ヲ謄写シテ之ヲ調製スベシ

第16条ノ三

船舶法施行細則の全文・目次(明治三十二年逓信省令第二十四号)

第16条ノ三

総トン数計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ当該総トン数計算書ノ全部ヲ謄写シテ之ヲ調製スベシ

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