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運河法 第19条ノ三

運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)

第19条ノ三

本法又ハ本法ニ基ク国土交通省令ノ規定ニ依リ国土交通大臣ニ提出スベキ申請書其ノ他ノ書類ハ都道府県知事ヲ経由スベシ

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