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運河法 第19条ノ二

運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)

第19条ノ二

本法ニ規定シタル国土交通大臣ノ権限ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ一部ヲ地方整備局長又ハ北海道開発局長ニ委任スルコトヲ得

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