六

クラウド六法

β版

運河法の全文・目次へ

運河法 第10条

運河法の全文・目次(大正二年法律第十六号)

第10条

運河及附属物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運河法の全文・目次ページへ →