(施行期日)
大正十一年大蔵省令第二十号
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
六
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第1条
国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の全文・目次(大正十一年大蔵省令第二十号)
第1条 (施行期日)
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