国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 第一条

(施行期日)

大正十一年大蔵省令第二十号

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1条

(施行期日)

国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の全文・目次(大正十一年大蔵省令第二十号)

第1条 (施行期日)

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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