国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 第三条

(旧書式の使用)

大正十一年大蔵省令第二十号

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第3条

(旧書式の使用)

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第3条 (旧書式の使用)

この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

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