国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 第十条

(旧書式の使用)

大正十一年大蔵省令第二十号

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

第10条

(旧書式の使用)

国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の全文・目次(大正十一年大蔵省令第二十号)

第10条 (旧書式の使用)

この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令の全文・目次ページへ →
第10条(旧書式の使用) | 国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ