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恩給給与規則 第10条ノ五

恩給給与規則の全文・目次(大正十二年勅令第三百六十九号)

第10条ノ五

法律第155号附則第24条の3ノ規定ノ適用ニ依リ又ハ法律第155号附則第29条の2ノ規定ニ依リ扶助料ヲ受クルノ権利ヲ取得シタル者ガ当該扶助料ヲ請求セントスル場合ニ於テハ第6条乃至前条ノ規定ニ依ルノ外扶助料請求書ニ公務員ガ在職中ノ職務ニ関連シテ拘禁セラレタルコト並ニ当該拘禁ノ期間及場所ヲ明瞭ニシ得ル法務大臣又ハ厚生労働大臣ノ証明書ヲ添附スベシ

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