大蔵省預金部等損失特別処理法 第2条
大蔵省預金部等損失特別処理法の全文・目次(昭和二十一年法律第五十六号)
第2条
前条の規定による評価により評価損を生じた場合において、評価益があるときは、政府は、先づ、その評価益を以て評価損を填補する。
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大蔵省預金部等損失特別処理法の全文・目次(昭和二十一年法律第五十六号)
第2条
前条の規定による評価により評価損を生じた場合において、評価益があるときは、政府は、先づ、その評価益を以て評価損を填補する。