日本国憲法 第十三条

昭和二十一年憲法

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

クラウド六法

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第13条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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