日本国憲法 第四十一条

昭和二十一年憲法

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

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第41条

日本国憲法(昭和二十一年憲法)

第41条

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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