金融機関経理応急措置法施行規則 第二条
昭和二十一年大蔵省令第九十二号
法第二条第一項第二号イに規定する預金等は、自由預金等(金融緊急措置令施行規則に規定する封鎖預金等以外の預金等をいふ。)及び同令に規定する第一封鎖預金等とする。
金融機関経理応急措置法施行令(以下令といふ。)第三条第一項第二号イに規定する預金等は、金融緊急措置令施行規則に規定する第二封鎖預金等並びに企業整備資金措置法及び臨時資金調整法に規定する特殊預金とする。
金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)
第2条
法第2条第1項第2号イに規定する預金等は、自由預金等(金融緊急措置令施行規則に規定する封鎖預金等以外の預金等をいふ。)及び同令に規定する第一封鎖預金等とする。
金融機関経理応急措置法施行令(以下令といふ。)第3条第1項第2号イに規定する預金等は、金融緊急措置令施行規則に規定する第二封鎖預金等並びに企業整備資金措置法及び臨時資金調整法に規定する特殊預金とする。