金融機関経理応急措置法施行規則 第五条
昭和二十一年大蔵省令第九十二号
法第八条第一項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。 一 第二号に掲げる金融機関以外の金融機関については昭和二十一年九月十日 二 地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関については昭和二十一年九月三十日
金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)
第5条
法第8条第1項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。 一 第2号に掲げる金融機関以外の金融機関については昭和二十一年九月十日 二 地方農業会又は法第27条第2号に掲げる金融機関については昭和二十一年九月三十日