金融機関経理応急措置法施行規則 第八条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号

法第十条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第十四条第一項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

第8条

金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)

第8条

法第10条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第14条第1項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。

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