金融機関経理応急措置法施行規則 第六条

昭和二十一年大蔵省令第九十二号

法第八条第一項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。 一 現金については、その金額 二 国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数 三 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、 四 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、 五 法第二条第一項第一号ホ及び令第三条第三項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項

第6条

金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)

第6条

法第8条第1項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。 一 現金については、その金額 二 国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数 三 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、 四 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、 五 法第2条第1項第1号ホ及び令第3条第3項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項

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