金融機関経理応急措置法施行規則 第十一条
昭和二十一年大蔵省令第九十二号
法第十四条第二項に規定する利息に相当する金額は、新勘定の旧勘定に対する貸又は借の金額について、日歩一銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計算した金額とする。
金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)
第11条
法第14条第2項に規定する利息に相当する金額は、新勘定の旧勘定に対する貸又は借の金額について、日歩一銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計算した金額とする。