金融機関経理応急措置法施行規則 第十三条
昭和二十一年大蔵省令第九十二号
法第二十九条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。 一 預金(利息を含む。) 二 貯金(利息を含む。) 三 定期積金給付金 四 金銭信託(受益者配当金を含む。) 五 恩給金庫における寄託金(利息を含む。) 六 無尽給付金 七 年金 八 その他前各号に準ずる債務
金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)
第13条
法第29条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。 一 預金(利息を含む。) 二 貯金(利息を含む。) 三 定期積金給付金 四 金銭信託(受益者配当金を含む。) 五 恩給金庫における寄託金(利息を含む。) 六 無尽給付金 七 年金 八 その他前各号に準ずる債務