金融機関経理応急措置法施行規則 第十二条の二

昭和二十一年大蔵省令第九十二号

法第二十六条第一項の規定により、生命保険中央会(生命保険における戦争危険の再保険の業務に関する勘定及び戦争死亡傷害保険の業務に関する勘定に限る。)及び損害保険中央会の指定時に始まる事業年度は、昭和二十二年一月三十一日で終了するものとする。

前項に規定するものの外、法第二十六条第一項の規定により、金融機関の指定時に始まる事業年度は、大蔵大臣の認可を受けた場合に限り昭和二十二年十月一日の属する他の法令又は定款の定める事業年度の末日で終了するものとする。

前項の規定により、大蔵大臣の認可を受けようとする金融機関は、大蔵大臣の定めるところにより、左の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 事業年度の延長を必要とする理由 二 定款に定める事業年度 三 その他参考となるべき事項

第12条の2

金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)

第12条の2

法第26条第1項の規定により、生命保険中央会(生命保険における戦争危険の再保険の業務に関する勘定及び戦争死亡傷害保険の業務に関する勘定に限る。)及び損害保険中央会の指定時に始まる事業年度は、昭和二十二年一月三十一日で終了するものとする。

前項に規定するものの外、法第26条第1項の規定により、金融機関の指定時に始まる事業年度は、大蔵大臣の認可を受けた場合に限り昭和二十二年十月一日の属する他の法令又は定款の定める事業年度の末日で終了するものとする。

前項の規定により、大蔵大臣の認可を受けようとする金融機関は、大蔵大臣の定めるところにより、左の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 事業年度の延長を必要とする理由 二 定款に定める事業年度 三 その他参考となるべき事項

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