金融機関経理応急措置法施行規則 第十二条の五
昭和二十一年大蔵省令第九十二号
法第二十五条第二項の規定により返還する保険料の額は、旧契約の保険料の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。 一 新契約の保険期間の始期から旧契約の保険期間の終期までの期間の日数の旧契約の保険期間の日数に対する割合 二 新契約の保険金額の旧契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。) 三 前条第二号に掲げる割合
金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)
第12条の5
法第25条第2項の規定により返還する保険料の額は、旧契約の保険料の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。 一 新契約の保険期間の始期から旧契約の保険期間の終期までの期間の日数の旧契約の保険期間の日数に対する割合 二 新契約の保険金額の旧契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。) 三 前条第2号に掲げる割合