金融機関経理応急措置法施行規則 第十二条の四

昭和二十一年大蔵省令第九十二号

損害保険会社が、法第二十五条第一項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。 一 旧契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた残額の保険価額に対する割合 二 金融機関再建整備法第二十五条第四項の規定により、当該損害保険会社の整理債務の債権の一部が消滅した場合においては、整理債務の残存する割合

第12条の4

金融機関経理応急措置法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省令第九十二号)

第12条の4

損害保険会社が、法第25条第1項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。 一 旧契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた残額の保険価額に対する割合 二 金融機関再建整備法第25条第4項の規定により、当該損害保険会社の整理債務の債権の一部が消滅した場合においては、整理債務の残存する割合

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